2023年8月より自動車5台以上使用している事業所として「道路交通法第74条の3」に基づき安全運転管理者を選任し、公安委員会に届出をしています。
つきましては、安全運転管理者は「安全運転管理者等講習(約6時間)」を毎年受講しています。
その講習の中で、自転車に関連する道路交通法改正について一部ホットな情報を提供させていただきます。
<自転車等に対して交通反則通告制度を適用(令和8年5月23日までに施行)>
16歳以上の自転車等の運転者による一定の違反行為が、反則金を納付させる交通反則通告制度(青切符)の対象となります。
取締りの対象となる違反行為の例
・携帯電話の使用等(保持) ・徐行せずに歩道走行 ・信号無視 ・無灯火
・指定場所一時不停止・二人乗り ・通行区分違反(逆走) ・遮断踏切立ち入り
※飲酒運転等の特に悪質な違反行為は、交通反則通告制度の対象外となり、従来通り赤切符を受けて検察に送致され、刑事罰の対象になります。
<自動車が自転車等の右側を通過する際の規定の新設(令和8年5月23日までに施行)>
同じ方向に進行する自動車対自転車事故のうち、自転車の右側面が接触する事故の割合が増加傾向にあることから、自動車等が自転車等の右側を通過する場合、両者の間に十分な間隔がないときは、
・自動車等は、自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行
・自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行
することが規定されます。

